a. 甲は、本契約書の「付録A」にある年齢証明書の内容をもれなく、正確かつ正直に記入し、また、居住している司法権における成人年齢に達していることを示す公式書類のコピーを提出しなければならない。
b. 甲は、カリビアンコムガールの社員あるいは請負契約者ではなく、カリビアンコムガールの規約および規定に準拠している限り、甲の自由裁量による自己表現が許される。
c. カリビアンコムガール上で、甲の個人情報やコンテンツプロバイダー、クライアントなどの情報を絶対に提供しないこと。この個人情報には本名、電子メール、住所、電話番号、その他利用者や第三者が甲の身分や連絡先を突き止められるような情報一切を含む。
d. 利用者に対し、その個人情報を絶対に要求しないこと。
e. コンテンツプロバイダーのビデオコンテンツに登場出来る人物は、19歳以上、または居住している司法権における成人年齢に達している者で、準コンテンツプロバイダーサービス契約書ならびに本契約書の「付録A」にある宣誓書に署名した者に限定する。年齢証明書の記入および関連書類の提出は、プログラム出演前に必ず完了すること。
f. 直接・描写を問わず、下記に記された猥褻な内容をプログラムで送信してはならない。獣姦、排泄機能、尿や便を含む体液(放尿・浣腸など)、フィスティング(指の関節が全て入った状態)、近親相姦、性的内容の極端なサド・マゾあるいはボンテージ(強姦、拷問など)、未成年による愛撫またはセックス、その他、甲が居住する地域社会およびコンテンツ送信先の地域社会で「猥褻」とみなされる内容。
g. 未成年者に対する不適切な影響を避けるため、無料チャットウィンドウでは性器、直腸または陰毛を露出しないこと。裸体の露出は、事前に年齢確認を受けた利用者だけが閲覧出来る有料ウィンドウでのみ行うこと。
h. モデル、人物、パートナー、従業員、独立系請負業者など、甲のビデオコンテンツ内でサービスを行うおよび/あるいはビデオコンテンツに登場した人物に対する支払いは、100%甲の責任であり、カリビアンコムガールに対していかなる責任をも要求することは出来ない。
i. 甲は、甲が居住する国・都道府県の全法律に従い、また甲のコンテンツもこうした司法権の全法律に準拠する内容でなければならない。
j. 甲のコンテンツ制作に関わる機器および関連経費は、すべて甲の責任とする。
k. 甲はその商業コンテンツに対するインターネットおよび電子商取引サービスの専属プロバイダーを、カリビアンコムガールにする。
l. インターネット上の他ロケーション、コンテンツプロバイダーやその他サービスプロバイダーへの連絡方法について、利用者と連絡を取ってはならない。
m. 甲のコンテンツは、著作権法または登録商標法に準拠し、いかなる個人または企業の知的所有権も侵してはならない。
n. 甲のコンテンツは、いかなる個人または企業の名誉をも毀損、誹謗、中傷してはならない。
o. 甲はそのコンテンツに侮辱、嫌がらせ、虐待等の内容を含んではならない。
p. 甲はそのコンテンツに政治的・宗教的内容を含んではならない。
q. 甲のコンテンツは賭博やねずみ講などの違法行為を促進してはならない。
r. 甲はそのコンテンツにパスワードやシリアル番号などの機密情報を含んではならない。
s. 甲はそのコンテンツに暴力的および犯罪的内容を含んではならない。
t. 甲のコンテンツは公序良俗を侵してはならない。
u. 甲は、カリビアンコムガールのサービス提供を妨害するあるいはその可能性のある行為、または第三者のカリビアンコムガールの利用に支障を与える方法あるいは態様においてカリビアンコムガールを利用してはならない。
v. 甲がカリビアンコムガールのコンテンツプロバイダーとして保持している利用者情報を、カリビアンコムガールの競合他社へ通達してはならない。
w. 甲の放映画像は明晰でピントが合っていること、又センスあふれるデザインでなければならない。
x. プレゼンテーションの最中には、甲は顔をカメラに向けなければならない。
y. 甲がシステムにログイン中は、すべての利用者と積極的にチャットしなければならない。
z. 「カリビアンコムガールの規約および規定」に反した場合、カリビアンコムガールでは、権利放棄証書を取得すること無しに、ウェブサイトから甲のコンテンツを移動および/または甲との契約を破棄することが出来る。
aa.
甲のコンテンツ販促を目的として、スパムメールを配信することは出来ない。